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[541] 特定施設入居者生活介護利用者の他市町村の地域密着型通所介護の利用について
日時: 2017/05/20 10:44
名前:
あずき
ID:K3oT98D2
はじめまして。
A町在住の利用者がB市の地域密着型通所介護を利用していたのですが,このたびA町の特定施設入居者生活介護施設へ入居することとなりました.この場合,その時点でB市の地域密着型通所介護は原則利用できなくなるのでしょうか?ご教授ください。
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勘違いしてました
( No.5 )
日時: 2017/05/20 16:21
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:8jqjEhzU
そうか、平成18年3月31日(認知症対応型通所介護の場合は平成18年3月中。)においてサービ スを利用している他市町村の被保険者に限り、他市町村のみなし 指定の効力が及ぶというルールは、住所地特例施設に入所しても無効になりませんね。継続利用化のですね。
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