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[5436] 高齢者グループホームの食費について
日時: 2025/03/01 15:44
名前: 事務局員 ID:/GDmi/Rg

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\nを使こんにちは、ご多忙の折、ご教授下さい。
過去のスレッド4812及び4829を確認した上で、改めて質問させていただきます。

先日、高齢者グループホームの指導監査において、食費について、障がい者グループホームの「食材料費」の考え方は認知症対応型共同生活介護と共有している。
認知症対応型共同生活介護の「食材料費」についても同様であり、 通常使用する「食費」とはこの「食事の提供に係る利用料」を言い、「食事の提供に係る利用料(食費)」=「食材料費」+「調理に係る費用」 であり、グループホームは「食材料費」の徴収のみ認められており、食材料費以外の費用が食費に含まれている場合は利用者への返還も考えられると言われました。

過去スレッド4812には、「食費の設定に当たっては食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすること」とmasa様が記載されていおります、(居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針)の文書から認知症対応型共同生活介護が含まれていることが私の探し方が悪いのか確認できませんでした。

食費の設定に当たっては食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすることの対象施設として認知症対応型共同生活介護が含まれていれば、指導監査の内容がおかしいことになります。
@記載箇所をご教授いただければ幸いです。

過去スレッド4829にご回答されているように、居住費・食費の水準は利用者と施設の契約で設定するものであり文書説明・同意の適正な手続きを取っていれば私も問題ないような気がしていますし、現に、建設当初のヒヤリング資料ではで近隣の類似施設を参考及び介護老人福祉施設の基準費用額を参考にに設定したことで特段、疑義は持たれていません。
A行政指導の食材料費のみ徴収可能とした場合、masa様の過去スレッド回答とは大きく異なると思われますが、解釈は如何でしょうか

長文大変失礼いたしました。
用することで
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それは不可でしょう ( No.5 )
日時: 2025/03/03 10:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE

GHは老企54号通知「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」の対象施設ですので、管理費などのあいまいな名目費用の徴収は認められないと思います。

特に
>法令で定められていない調理員や給食委託を行った場合の委託料は管理費等の名目で徴収可能

これは不可でしょう。そもそもグループホームでは、共同で家事等を行うことになっているため、調理を業者委託するのは不可とは言えないまでも、不適切な状態と指摘され、そのような状態を創っているのはGH側の都合でしかないため、利用者負担は認められないでしょう。
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