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[5442] 軽微な変更について
日時: 2025/03/03 11:14
名前: 居宅◆sXlQIuMwT. ID:lNT1JiPM

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居宅ケアマネをしております。
ある通所介護事業所が多数のご利用者・ご家族の要望があった、との理由により来年度の4月よりサービス提供時間を1時間延長することとなりました。
この場合、プラン変更が必要となりますが、軽微な変更に該当しますでしょうか?

最新情報のVol.959「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」の3ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)の中に、「目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合」とあり、「第一表の総合的な援助の方針や第二表の生活全般の解決すべき課題、目標サービス種別等が変わらない範囲で、目標を達するためのサービス内容が変わるだけの場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる」とあります。

ご利用者の状態は変わらず、1表、2表は変更がないものと認識しております。

軽微な変更に該当するかを市に問い合わせたところ、3表に変更があるのでサービス担当者会議を開催するよう返答がありました。しかしながら、上記の通達内容では、3表は軽微な変更の要件にありません。

当方の理解不足かと思いつつ、こちらで投稿させていただきました。
ご回答、宜しくお願いいたします。
メンテ

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行政職と云えどケアマネジメントの素人の理不尽指導に反論できない専門職であってよいのかという問題ですね ( No.5 )
日時: 2025/03/04 08:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE

joさんの云う通りですね。

そもそも介護保険最新情報Vol.959の主旨は、

「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

↑このように記されており、担当ケアマネの裁量権の範囲で判断するものですから、単にサービス提供時間が変更になったことをもって、その場合は判断なしにローカルルールとして一連作業を行うべきというのは、この通知に反した考え方で理不尽すぎます。

そうしたケアマネジメントの素人である行政職に反論できないのでは専門職として情けないですね。介護支援専門員の名が泣きます。
メンテ

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