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[5735] ケアプランセンターの特定事業所加算Uの常勤専従要件に法人の役職は抵触するのか
日時: 2025/11/19 18:39
名前: AN ID:GnoZmUDE

居宅介護支援の特定事業所加算Uを取得するにあたり、主任ケアマネ1名ケアマネ3名(いずれも常勤専従)の人員体制が必要で、その中のケアマネ1名(管理者ではない)について、その課(同一事務所 従業員10名未満、内訳はケアマネ以外に包括サブセンター職員3名(センター長は別)の課長職を配置を考えています。課長職として労務(勤怠管理)を行いますがパート事務員もいて、居宅介護支援事業所の業務に支障は無い(持ち件数を減らす配慮はします)と思われますが、常勤専従に抵触するでしょうか?

青本(単位数編)862PMでは他の職務の兼務に、「予防支援の委託とか総合相談」の記載ですが、赤本(指定基準編)P780では、管理者(常勤専従)ですら介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事が認められています。

別の職員が保険者に問い合わせたところ、「法人の課長職は常勤専従に認められない」と言われたとのこと。規模的にも少人数で単一事務所、とてもケアマネ業務に支障をきたすとは思えないのですが(そんなことを言えばケアマネは課長や係長になれないの?、単独ケアプランセンターなんて社長も経理も総務も兼務でしょ!)。

保険者と交渉するにあたり、法的な根拠を探していますご教授いただけないでしょうか。
メンテ

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事業所の詳細です ( No.5 )
日時: 2025/12/05 10:57
名前: AN ID:Zr86C/Ss

かわらさん返信遅くなりました

法人は3拠点で運営 包括の委託を法人で受けていて、B、C2拠点で実施
A(法人本部・総務・正規職員・嘱託職員の給与計算、社会保険等管理)

B(支所的な課・Bの課長がトップ・包括主センター(委託)、センター長在籍)

C(支所的な課・Cの課長がトップ、ケアプランセンター4名、半日事務パート1名 包括サブ(市からの委託)(専従3名 在籍)

今回の案件はCの課長をケアプランセンターに1.0配置をさせたいところ(もちろん包括サブセンター業務はさせない、勤怠管理のみ)。課長業務としては課長本人を入れて課員9名の勤怠管理(でも給与計算は本部で実施。1名のパート職員の給与計算、主に有給の決裁)ほか利用者契約等の事務的決裁くらい。とてもケアマネ業務に支障があるとは思えず。以前の実地指導でも別の課長が1.0登録でなにも文句を言われず(20件利用者を持って管理者もしていた)。

今回Cのケアプランセンター(特定2)の4名のうち1名が転勤予定。後任として現任の課長をケアマネ常勤専従(管理者ではない)で登録しケースも持ってもらい特定2加算を維持したい法人の方針です。しかし該当課長はケアマネをやりたくなく、保険者に自ら確認し、法人の課長は常勤専従と認められないと既に回答をもらってしまった。(問い合わせ方もあると思うのだが、課長業務でケアマネ業務に支障ありと言った?でもMASAさんの指摘のように「業務に支障の有無」条件は管理者についてのみ)

特定加算としては44件フルで担当できるケアマネを4人用意しろということなのか。

しかし課長といういわゆる役職(肩書)を兼務って…しかも小規模なのに。 そんなこと言ったら特定加算事業所のケアマネは出世できないの?個人や小規模のケアプランセンターなんて、社長から経理から人事から全て行っている人たちをたくさん知っています。
メンテ

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