ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5799] 特養併設の居宅ケアマネへの賃上げ補助金分配について
日時: 2026/01/17 17:38
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:OMI/PerE

賃上げ補助金の居宅ケアマネへの分配について質問させてください。

masa様のブログ記事「あかい花は何本咲いたか・・・。」読ませて頂きました。

――以下、引用――
要綱の(2)では「A 6(1)A又はB若しくは(2)A又はBの要件を満たす介護サービス事業所等について、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については、当該介護サービス事業所等に勤務する介護職員(ただし、当該介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能。) を対象とする。」
↑このように配分は介護職員とか限らないが、補助については介護職員の配置に応じて交付されるもので、介護職員の配置義務がない事業所には適用されないのである。
――引用ここまでーー


このように解説頂いていますが、特養に居宅介護支援事業所が併設しており
特養が@+A+Bの23.4%の補助金を算定している場合。

居宅ケアマネを「介護職員以外の職員」と考えてA、Bの部分についても居宅ケアマネに補助金を分配することは可能なのでしょうか。

ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

従来のQ%Aと同じでしたね。分配はできなそう? ( No.5 )
日時: 2026/01/24 18:13
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:VpEPAIjE

Q&Aが出ましたが、従来の処遇改善加算と同じ範囲の回答しかなかったように思います。

問6 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護に従事していない職員につ
いて、補助額に基づく賃金改善や職場環境改善の対象に含めることは可能か。
(答)
法人本部の職員については、補助金の対象である介護サービス事業所等におけ
る業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善や職場環境改善の対象に含
めることができる。補助金の対象となっていない介護サービス事業所等の職員は、本補助金を原資とする賃金改善や職場環境改善の対象に含めることはできない。



「補助金の対象となっていない介護サービス事業所等の職員は、対象にに含めることはできない。」なのでA、Bは分配不可ということでしょうか。


メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存