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[809] 介護「脱おむつ」支援の事業者は高報酬に 厚労省が方針
日時: 2017/11/25 09:44
名前: ina ID:aebzYZBI

厚生労働省は、

@特別養護老人ホームや介護老人保健施設などでおむつをしている入居者がおむつなしで暮らせるように支援する施設事業者に対し、介護報酬を手厚くする方針を固めた。来年度の報酬改定で導入する高齢者の「自立支援」を促す仕組みの具体策だ。

まず、おむつを使う入居者に「ポータブルトイレをベッド脇に置けば自分でできる」などの目標を立てる。そして、実現に向けての支援計画を作り、計画を実施した場合に報酬を加算する方針だ。事業者が加算を得るために入居者に強要することを防ぐため、医者がおむつを外せると判断し、本人が望む場合に加算対象を限定する。

また、デイサービスの自立支援の具体策では、利用者の身体機能が改善して45メートル以上歩けるようになると15点、車椅子で45メートル以上動けるようになると5点など10の機能が一定期間でどれだけ改善したか100点満点で評価する。そして、全施設利用者のうち、機能が改善したか維持された人の割合が一定以上あった場合に報酬を手厚くする。

事業者が改善が見込めないと判断した人の利用を断るのではとの懸念があるため、介護の必要性が高い要介護3以上の人の利用割合を一定以上とする方針。

A特別養護老人ホームが入所者の様子を検知する「見守りセンサー」を設置した場合、報酬加算を受け取るための基準を緩和する方針を固めた。

一方、介護職員が体に装着したり、高齢者とコミュニケーションしたりするロボットの活用については、報酬引き上げは見送る方向。

29日の分科会で提案するようです。
 

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食費・居住費の基準費用額を見直さない根拠がわかりません。 ( No.5 )
日時: 2017/11/30 12:20
名前: 地域密着型事務員 ID:6qWTsF4g

資料4 その他の事項について P19「施設系サービスにおける食費・居住費の基準費用額について」で、

施設系サービスにおける食費・居住費の基準費用額については、
・平成29年度介護事業経営実態調査による食費・居住費の平均的な費用額
・基準費用額を設定した際の食費・居住費の平均的な費用額
・上記の間の食費・居住費の平均的な費用額の変動幅
などを踏まえ、見直さないこととしてはどうか。

とされていますが、その根拠として示されているP21の資料からは、基準費用額<介護事業経営実態調査となっていて、「見直さないこととしてはどうか」という結論になるのがよくわかりません。

読み方を間違えてるのでしょうか。

分かる方教えてください。

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