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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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全事業所算定可能に変更 ( No.53 )
日時: 2020/06/14 13:26
名前: たろちゃん ID:610mN9vs

6月初旬に県に確認した際には短縮となった場合のみ算定可能と聞きました。
ところが全事業所算定可能に変わりました。
今から慌てて同意書準備します。
手間ですが、報酬を増やしてもらえるだけありがたいと思わないといけないんでしょうね・・・
メンテ

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