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[2246] 介護職員等特定処遇改善加算のQ&A(Vol.2)が発出されました。
日時: 2019/07/23 18:15
名前: ina ID:4hOYVD..

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000846158.pdf


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介護福祉士の資格がないAさんは、bグループにしかできない。 ( No.57 )
日時: 2019/08/28 12:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.

aグループに入れることができる経験・技能のある職員は、事業者の裁量権で広くみることができると言っても、「介護福祉士であって〜」とされているように、その絶対条件は介護福祉士の資格を持っているということです。

資格のない職員はbグループの「その他の介護職員」とするしかありません。よってAさんを年収440万以上にすることは可能ですが、それは算定要件である、「経験・技能のある職員のうち〜月額8万以上もしくは年収440万円以上」という要件には該当しないので、そのほかにそれに該当する職員がいなければならないし、aの平均改善額は、bの2倍以上にしなければならないので、Aさんお改善額を高く設定すると、aグループの改善額のハードルはさらに高くなります。
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