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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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市によってバラバラですね。 ( No.58 )
日時: 2020/06/15 16:22
名前: ニコまる ID:jxmyLvJA

自分の所(三重県)は、7〜8の2つ上、9〜10(通所介護I6◯・延1)になるが、広域連合が国保連に確認したところ、延長加算申請なしで請求できるとのこと。
延長加算有りの場合、+100単位 できるとのことでした。
30件回って同意を得られなかったのは1件。
サービス内容が変わらないんでしょって事でした。
他の方は、「マスク着けさせられる」とか、「消毒してる」とか家族様に話されているようで、すんなり同意を得られてます。
同意しないという選択肢があることも、説明してます。
皆さん、頑張りましょう。
メンテ

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