ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1038] 訪問リハにおける医師の診療についての経過措置
日時: 2018/03/29 11:19
名前: minami ID:t.Y3Ue9w

先日開催された行政主催の改定説明会の会場で配布された資料の中で
「訪問リハビリにおける医師の診療」の取り扱いについて以下の記載が
ありました。

「事業所医師がリハビリテーション計画作成にかかる診療を行っていない場合
の減算について‥‥、上記の規定に関わらず、2018年4月1日から2019年3月31日
までの間に、診療情報提供書を受けていること、当該情報の提供を受けた
訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、
訪問リハビリテーション計画を作成する、に適合する場合には、
同期間に限り、減算なし。」

上記の経過措置は、医師の診療に頭を悩ませている事業所に
とっては朗報なのですが
この措置は、当方のローカルルールなのか?
厚労省の通知等によるものなのか?
御教え下さい。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

KAZZさん、その理解は間違っていますよ ( No.6 )
日時: 2018/03/29 16:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BJDTAIsI

>31年度からは当該事業所の医師が診療を行わなければ、営業は出来ないということになるのですね

違いますよ。

31年度からは当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、減算単位で算定できるケースの要件として、当該利用者に関する情報の提供を受けていることができる外部の医師は イ(2)の要件である「適切な研修の修了等をしていること。」が必要になるということで、イ(1)及び(3)に掲げる基準だけで減算単位を算定できる期限が30年度中に限るという意味です。

イ(1)及び(2)及び(3)のすべてに該当すれば、31年度からも当該事業所の医師が診療を行わないケースでも減算単位算定は可能です。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成