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[1118] 通所リハビリ リハビリテーション提供体制加算の取得条件について
日時: 2018/04/18 18:53
名前: 新人相談員 ID:wD431zIA

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通所リハのリハビリテーション提供体制加算についての質問です。

県より、営業日に必ずPTを配置しないと加算が取れないと指導がありました。
今月1日だけ担当のPTが休みの日があることを指摘されました。

併設の老健にはPTが勤務しておりますが、専属のPTが営業日に常に出勤していないとだめなのでしょうか?

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今月は体制がとれていなにので ( No.6 )
日時: 2018/04/23 17:01
名前: 新人相談員 ID:aoPBVdeI

県の担当者からやっと連絡が来ました。
加算の算定をするためには、提出した時点での勤務表に毎日リハビリ職が配置されていないと不可とのこと。

当施設では通所リハと老健とが一体的にリハビリを行うことが多いので、通所リハ専属の職員がいなくても老健に2人リハビリ職がいるから大丈夫だろうと考えておりました。その為1日だけ営業日に休みを入れていました。
ちなみに、その休みにしていた日は最初から通所リハビリ利用者が0人とわかっていました。

4月度は1回も算定できない。5月度に算定するためにはリハビリ職がきちんと配置された勤務表を提出してくださいとの返答でした。

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