今月は体制がとれていなにので ( No.6 ) |
- 日時: 2018/04/23 17:01
- 名前: 新人相談員 ID:aoPBVdeI
- 県の担当者からやっと連絡が来ました。
加算の算定をするためには、提出した時点での勤務表に毎日リハビリ職が配置されていないと不可とのこと。
当施設では通所リハと老健とが一体的にリハビリを行うことが多いので、通所リハ専属の職員がいなくても老健に2人リハビリ職がいるから大丈夫だろうと考えておりました。その為1日だけ営業日に休みを入れていました。 ちなみに、その休みにしていた日は最初から通所リハビリ利用者が0人とわかっていました。
4月度は1回も算定できない。5月度に算定するためにはリハビリ職がきちんと配置された勤務表を提出してくださいとの返答でした。
|
|