ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1278] 通所介護における栄養スクリーニング加算の取得要件と申請について
日時: 2018/07/05 12:40
名前: A4は蜜の味 ID:jPAp26Gg

@通所介護の栄養スクリーニング加算ですが、都道府県に申請する際、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表で栄養スクリーニング加算の項目が無いと思いますが、これは都道府県によって異なるのでしょうか?現状で、半年後に算定できるとして、ADL等維持加算の申出の有無のような項目もありません。根本的な勘違いをしているようでしたら申し訳ありませんが、お教えいただけますでしょうか?

A栄養スクリーニング加算については、毎月確認?し、6か月間の調査で
イ)BMIが18.5未満である者
ロ)1〜6月間で3%以上の体重の減少が認められる者または「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者
ハ)血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
ニ )食事摂取量が不良(75%以下)である者

上記のいずれか、または全てに当てはまる対象者について、担当CMと共有することで、7か月目?に5単位取得できるという考えで間違いないでしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

不適切な内容があれば訂正お願いします。 ( No.6 )
日時: 2018/07/07 11:22
名前: A4は蜜の味◆tr.t4dJfuU ID:PQ2covZ.

理解不足は言い訳にはなりませんが、改めて勉強させていただき、ありがとうございます。

まとめ(というか私の理解)
@加算の算定は初月と6か月後(その後さらに6か月ごと)に算定可能で1人5単位
Aケアマネに毎月状況の報告(共有)が必要であるが、内容についてはイ〜ハにある項目のいずれかまたは全てを含め、かつ、継続的に栄養状態の把握ができるよう努める。
B加算については特に都道府県への申請や書類の提出はなく、加算が算定できる体制にあれば、本人家族同意のもと、事業所の判断で加算取得を開始してよい。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成