おそらく入所相談の段階で難しいとして申請に至らないケースが多いのでしょうけど、」そもそも入所判定の規定ってあるのですか? ( No.6 ) |
- 日時: 2016/06/22 16:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:64w3GVMk
- 二つの考え方があると思います。ひとつは薬価の確認は、入所相談の段階で行われるもので、その際に設定基準値を大きく超える場合は、ジェネリックに変えることが出来るかを検討しながら、それでも難しい場合は、経営上難しいとして入所申請自体をしないようにお願いするケース。
もうひとつには、入所優先順位が上がらないようにしている場合で、これは厚生省令第四十号の第八条 2 介護老人保健施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、医学的管理の下における介護及び機能訓練の必要性を勘案し、介護保健施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
↑この規定から、介護保健施設サービスを受ける必要性よりも医療依存度が高いとして順位が実質上がらないケースが考えられると思います。
そもそも >入所判定の際に
老健は、継続入所の判定会議の規定はあるものの、入所そのものについて判定会議の規定は存在しないのではないですか?
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