区分規定は見当たりません ( No.6 ) |
- 日時: 2016/01/26 09:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dkFGPOks
- >サービス提供時間が9時〜16時が1単位目、13時〜16時が2単位目とのことなので、9〜16時の7時間13時〜16時の3時間あわせて10時間分の生活相談員の配置が必要なんじゃなかったでしたっけ?
これは違いますねえ。配置基準を「単位ごと」から「事業所ごと」の配置へ見直すことにより、複数単位を実施している場合は単位数にかかわらず柔軟な人員配置が可能とすることを目的としており、9時から16時の中で、別単位の13時から16時の利用者が含まれるというだけですから、事業者ごとに配置する相談員の当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数とは、9時〜16時の7時間です。
>2単位で平行して実施する場合の、食堂及び機能訓練室は、それぞれの区画を明確にして実施する必要はありますか?
特段区分することは求められていないように思われます。
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