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[16434] 居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について
日時: 2016/03/10 21:06
名前: twin ID:gfvMlocU

居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について質問させていただきます。先日の土曜日にデイサービスの利用者様が急変され、ご家族にもケアマネにも連絡がつかずに困った旨をケアマネに伝えた所、その事業所では運営規程で営業日が月から金曜日で県に提出している為、土日の勤務は管理者より禁止されているそうです。そのケアマネもご家族との契約で土曜日を希望される方が多いので土曜日に勤務出来ないのは困っている様子でした。居宅介護支援事業所でも通所介護の様に人員配置等の都合上営業日が増やせないのでしょうか?それとも事業所の方針なのでしょうか?

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この事案、ケアマネに連絡がつかなくても困らないかと… ( No.6 )
日時: 2016/03/12 15:54
名前: おさる ID:Iw3bdv5c

電話がつながらない事って多々ありますよね。

ただ、「ご家族にもケアマネにも連絡がつかずに困った旨をケアマネに伝えた」って所が気になりますね。

この場合ケアマネに連絡が着いたら困らなかったのか?
結局は家族に連絡が着かないから困った事であり、ケアマネに連絡が着いても対処のしようがないでしょうからね。

ケアマネが他の連絡先を知っているのならば別ですけど、この場合ケアマネがその他の緊急連絡先を知っていて、デイサービス側がその緊急連絡先を知らないって事は考えられないでしょうから。

報告だけならケアマネが出勤した時で問題ないでしょうし、困る事もないんだからね。

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