[293] 介護老人保健施設退所時における施設サービス契約期間と居宅介護支援契約期間の重複について
|
- 日時: 2016/09/28 20:54
- 名前: すたみなD
ID:0CLieCrE
- 居宅介護支援事業所の介護支援専門員をしているものです。
今回ご質問させて頂きたい事として、介護老人保健施設退所時の 居宅介護支援事業所との契約の取り扱いについてです。
現在介護老人保健施設に入所されている方が、退所する方向と なっており、退院に向けてのケアマネジメントを行っていくように なりました。 その過程の中で自治体から指摘されたのが、
例)退所日が10月10日であり、当事業所が契約を締結したのが9月30日 とします。
<市の見解> 施設の契約の期間と居宅介護支援の契約期間が重複するのは問題がある。 居宅の契約は退所日以降にしてもらわないといけない。
根拠としては、契約書に 1)(契約期間) この契約の契約期間は契約締結日から利用者の 要介護認定の有効期間満了日までとします。 2)『契約書』(契約の終了) 4 次の事由に該当した場合、この契約は自動的に終了します。 @利用者が介議保険施設に入所した場合
とあるので、契約を入所中に締結すると入所の契約と重複する。 居宅の契約書と施設の契約書の期間が重複するのはダメです。 また、利用者が介護保険施設に入所した場合と記載があるので入所中には ダメです。 契約を結ぶ前に退所に向けて情報提供を受けたり、アセスメントを取るなど の準備をするのは差支えない。
というものでした。
私としては、自分たちでも調べるが、その件についての根拠となる法律や Q&A、解釈があるのであれば、記載されている所を教えてもらいたい。 と依頼し、こちらの質問として、
そうなると居宅介護支援の業務の流れとして、 初回相談・面接⇒重要事項説明・契約締結⇒ケアマネジメント(アセスメント や、プラン原案立案、担当者会議など)というものがあるが、今の説明だと 流れがおかしい。最後の方に契約などあり得るのか?
退所して継ぎ目のない介護を展開するためには、退所前に準備をする必要がある。 しかし、契約を退所前にしておかないと、一連の業務が提供できなくなるため 利用者の立場に立つと、退所後すぐに必要とされるサービスの提供を受ける ことができないなどの不利益が生じたりすることが想定されるが、その辺りの 解釈はどうか?
と投げかけましたが、都道府県に質問状をなげかけ返答を数日後に返すという ものでした。
「課題分析の実施」〜「居宅サ−ビス計画の交付」の一連の業務については、 基本的には順番どおりのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的な サービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とする ものであれば、必ずしも業務の順序どおりに行う必要はない。
というものもありますが、こちらには契約については含まれておらず、 どうなのか、私が大きな見落としをしているのかもしれない。 と頭を悩ましている次第です。
皆さまからのご意見・ご指導を頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。
|
|