認知症の捉え方について ( No.6 ) |
- 日時: 2016/11/28 12:32
- 名前: いわくつきのレンガ ID:rpS4GLsg
- >まず、意思能力のない認知症では、署名の如何によらず契約は無効です。
居宅&DS代表さんの上記内容について、私の認識不足かもしれませんが、医師から認知症と診断された場合、その程度に関係なく、すべての契約行為が無効になるのでしょうか?
認知症であっても当然自身の意思や気持ちを尊重、反映というのは日常的な生活上のことでということもありますが、契約もそうした行為と変わりないと思います。
詐欺などで本人が十分理解できないのをいいことに高額な商品を売りつけるなどの行為はクーリングオフにおける8日を過ぎても手続きは可能だと思います。こういったネガティブなケースの判断は逆の意味で認知症だからという理由があります。
結局は認知症の程度を医師や関係者からの意見など総合的な評価で社会通念的にということになるのでしょうか。一概に認知症とくくることは難しい面もあるかと。昨今はこうした問題が後を絶ちませんので、少し横道にそれましたが、コメントさせていただきました。
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