出来るでしょう。 ( No.6 ) |
- 日時: 2016/05/02 10:03
- 名前: BOB ID:6KM1ubMs
- 相談員は1人でいいのではないですか?
それと、以下の条文を基に兼務は出来るはずです。
第一項第三号ロ又は第二項第一号ロの主任生活相談員のうち一人以上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームであつて、入所者の処遇に支障がない場合には、当該養護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務に従事することができる。
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