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[642] 利用者紹介に課金は違法ではないのか?
日時: 2017/08/09 18:20
名前: しか ID:g88NOA66 メールを送信する

施設宛にデイサービス利用者の紹介FAXが送られてきました。
もちろん名前はイニシャルですが、介護度や基本情報、利用者の希望条件などが記載されており、紹介(受入れ)可能であればFAXを返信するようになっています。
ここまではまだ「そんな時代になったのか」程度でしたが、文面をよく見ると【1件1万円の見学課金型となっておりリスクも少ないため、利用者獲得推進にご活用いただければ幸いです】とありました。

これって「利用者の紹介に1万円いただきます」という事だと思うのですが、こんなことが違法にはならないのでしょうか?

すごくブラックな感じですが・・・「こんな事おかしいですよね」とどこに訴えるべきなのでしょう?消費者センターですか?

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手数料を支払っての斡旋により診療報酬はどうなったかを振り返るべきです ( No.6 )
日時: 2017/08/10 14:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ua5Zhtts

介護保険制度における利益収受の禁止規定は、居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所間しか対象にしていないために、質問のようなケースを取り締まるような規定は存在しませんから、アリといえばありです。

しかしご存知のように診療報酬上で、訪問診療費の大幅な減額や1回の訪問で算定できる規制が強化された背景には、あっせん料を業者に支払って患者を紹介されているケースは増えて、そのことが問題になったということがありますから、これを顧客確保のために問題意識なしに受け入れて居れば、介護報酬減額と規制強化ということにつながり。自らの首を絞める方向でしかないと言えるでしょう。

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