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[714] 社会福祉法人の評議員会の開催について
日時: 2017/09/21 13:08
名前: アルミン ID:VzntFxXI

社会福祉法人の評議員会の開催について、適正な手続きを踏めば招集通知を省略して理事会との同日開催(例えば午前に理事会、午後に評議員会)ができると思いますが、定時評議員会の場合は、計算書類の理事会承認を2週間前にはしないといけないことから同日開催は不可、という認識で間違いないでしょうか。

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省略規程を評議員会運営規程に定めました ( No.6 )
日時: 2017/09/22 13:51
名前: 白岡 ID:FxAkWCNE

召集手続きの省略でしたら評議員会運営規程にその旨規程すればよろしいのではないでしょうか。
当方の評議員会運営規程では招集手続の条文で1週間前までに日時・場所・議題等を書面で通知しなければならないといったような内容を定めていますが、次条で
「前条の規定にかかわらず,評議員全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく 評議員会を開催することができる。」
としているところです。

実際の所どうやって同意を取るのかは、運用したことがないのでわかりませんがね。


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