省略規程を評議員会運営規程に定めました ( No.6 ) |
- 日時: 2017/09/22 13:51
- 名前: 白岡 ID:FxAkWCNE
- 召集手続きの省略でしたら評議員会運営規程にその旨規程すればよろしいのではないでしょうか。
当方の評議員会運営規程では招集手続の条文で1週間前までに日時・場所・議題等を書面で通知しなければならないといったような内容を定めていますが、次条で 「前条の規定にかかわらず,評議員全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく 評議員会を開催することができる。」 としているところです。
実際の所どうやって同意を取るのかは、運用したことがないのでわかりませんがね。
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