他市町村の利用者様が居る場合「他市町村在住の方の利用が継続できるか」ご注意ください。 ( No.6 ) |
- 日時: 2017/10/12 13:18
- 名前: デイのこころ ID:CD.c4PFo
- 実体験です。
法人(以下(株)S)の代表者としてK町というところで地域密着型通所介護(以下、デイ)を運営しておりました。 様々な要因で収益が激減してしまったため、利用者様と職員や物品全て含めてデイの運営先を探したところ、今年に入り運よく引き受けて下さる法人(E法人)がみつかりました。 自分が代表の(株)Sからデイの運営を譲渡しようとしたところ、運営法人が変更になるため一旦事業所廃止-新規事業所申請 という手続きが必要とのことでした。 ここで問題が発生しました。 地域密着型ですので基本的には事業所のある市町村在住の方しか利用できませんので、これまで利用して下さっている他市町村(I市)の方の利用は継続できるか、という問題でした。 デイがあった場所はI市との境界が大変近かったため、利用者様の1/3はI市の方でした。 何度も役場と話し合い、K町長に嘆願書も送り、I市役場は利用を認めてくださったのですが、結局K町は「運営法人が変わるので新規事業所扱いとなるため、他市町村の利用者の利用は認めない」という結果でした。 I市在住の利用者様は「他のデイには絶対行かない」と言っておられ、ご家族も「納得できない」と大変ご立腹でした。 E法人も「今までの利用者が利用できなくなるのであれば収益が減る。今回の件は白紙にしてほしい」と言ってきました。 協議の結果、「自分が(株)Sの代表を退き全株式をE法人に譲渡し(株)SがE法人の子会社となることにより、デイの運営法人は(株)Sのまま変わらない。事業所廃止-新規事業所申請も不要」という結論に至りました。 今はこれでよかったと思っています。 現在も利用者様、職員とも変わらずデイは運営されていっております。
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