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[808] 現在の居宅介護支援事業所退職に伴い、引き続き新しい居宅介護支援事業所でそのまま利用者を担当するケースについての解釈
日時: 2017/11/24 21:49
名前: おれんじ ID:qED7Ad..

題名の件について、お尋ねです。

今回、現在の居宅介護支援事業所を退職して、翌年1月から別法人の居宅介護支援事業所に採用されることとなっております。

現在の居宅介護支援事業所には、私しか介護支援専門員がおらず、私が退職した以降(翌年1月以降)は、事業所の休止届出を提出することとしています。

現在、35件の担当を持っていますが、現在の利用者の方を引き続き、新しい法人の居宅介護支援事業所で担当をさせていただくこととなっていますが、以下の点についてお尋ねです。

新しい法人の居宅介護支援事業所と利用者の方の契約を済ませ、保険者に居宅サービス計画届出を提出しますが、保険者からは全て(35件)担当者会議(一連の流れを踏み(アセスメント、ケアプランの変更、担当者会議)をするように助言されています。実際問題、一連の流れを1ヶ月で35件を開催することも難しく、そもそも未だ現在の居宅介護支援事業所との雇用契約をしている際に(新しい法人の居宅介護支援事業所との雇用契約は未だなのに)、新しい居宅介護支援事業所としてのアセスメント、担当者会議というのも疑問があります。

事業所内での担当介護支援専門員の変更については軽微な変更として取り扱われるのに、介護支援専門員の変更はなく、退職に伴う事業所の変更の際には全て一連の流れを行うことについても、少し納得がいかない部分もありますが、現在の居宅介護支援事業所には、書類等々の原本を保管しておく義務もあり、保険者の言わんとしていることは分かりますが、今回のようなケーススムーズな移行をする為には、どのような方法があるのかご助言いただければ助かります。

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似たような経験があります ( No.6 )
日時: 2017/11/27 09:32
名前: ye-yoh ID:8gxHA/Z.

少し状況は違いますが、参考になれば。

何年か前、月末に「まとめて利用者を引き継いでもらえないか」という依頼がありました。
会社が経営不振で倒産。支援事業所も急きょ閉鎖することになり、
ボリュームのある事業所だったので、市内全域のケアマネで手分けして引き受けたという状況でした。
月末で閉鎖になりますが、なにせ急だったので、翌月の初めに引継ぎ⇒月半ばに担当者会議という流れになりました(閉鎖した事業所のケアマネは無給で引継ぎしていましたよ・・・)

月初〜計画作成日までは空白期間になりましたが、
保険者とも相談の上、セルフプラン等にはせず
老企22号でも認められている「やむを得ない場合」に相当するとして、事後的に可及的速やかに一連の作業をすることで、月初からのケアプラン作成をしました。(具体的には、計画作成日は同意日の月半ばですが、2表の期間は月初からとしました)

保険者の判断もあったので、スレ主さんの状況に当てはまるか分かりませんが、
masaさんが言うようにNO.5の老企22号に当てはまれば、サービス先行でもケアプラン作成可だと思いますよ。

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