専従の考えた方を確認しました ( No.6 ) |
- 日時: 2018/02/06 17:15
- 名前: はちべ ID:.4xFRka.
- 追記ですが、気になりましたので専従の意味を県庁に確認しました。
午前中A事業所にて理学療法士として勤務、午後B事業所にて理学療法士として勤務 の場合、「常勤以外で専従」という考え方だそうです。
またA事業所にて理学療法士にて勤務、B事業所にて別職種(支援相談員等)として 勤務の場合は、「常勤以外で兼務」という考え方だそうです。
蛇足でしょうが追記させていただきました。
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