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[913] 通所リハビリ リハビリ提供体制加算
日時: 2018/02/04 20:58
名前: セラピストっと ID:pP2vvut.



指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事
業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を 増すごとに一以上であること。
と、ありますが、40名定員で平均35名の場合、何人のセラピストが必要ですか?

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専従の考えた方を確認しました ( No.6 )
日時: 2018/02/06 17:15
名前: はちべ ID:.4xFRka.

追記ですが、気になりましたので専従の意味を県庁に確認しました。

午前中A事業所にて理学療法士として勤務、午後B事業所にて理学療法士として勤務
の場合、「常勤以外で専従」という考え方だそうです。

またA事業所にて理学療法士にて勤務、B事業所にて別職種(支援相談員等)として
勤務の場合は、「常勤以外で兼務」という考え方だそうです。

蛇足でしょうが追記させていただきました。

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