私の思い過ごしでしょうか? ( No.6 ) |
- 日時: 2016/06/07 14:28
- 名前: ina ID:KGE91H0U
- 老企第36号
@判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとする。 A判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日までとする。
↑@判定期間が前期、平成30年3月1日〜平成30年8月末日の場合、3月は上記の取り扱いで、4月〜8月末日は通所介護と地域密着型通所介護を分けることになります。
これって、平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス計画ではなく、平成30年2月末日までではないでしょうか?
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