施設の職員が、特養も含むと勘違いする理由について ( No.6 ) |
- 日時: 2018/03/22 13:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qT/Nt1og
- 診療報酬の7対1入院基本料や地域包括ケア病棟入院料などには、在宅復帰率の要件がありますが、この際に在宅復帰の計算式にれることができる場所として、「居住系施設」があり、ここには特養が含まれていますから、診療報酬における在宅には、特養も該当することになっています。
しかし介護報酬上の在宅には、介護施設は入っていないので、特養は在宅扱いではないです。
介護報酬のルールと診療報酬のルールを混同している人は結構多いです。
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