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[1094] 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の夜勤職員配置加算の疑義解釈
日時: 2018/04/12 16:13
名前: ina ID:fb/35f9.

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/documents/yakingigi.pdf

埼玉県が厚生労働省に確認した内容です。

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鳥取県のQ&Aでは合わせて1名で可能とされています。 ( No.6 )
日時: 2018/04/18 09:45
名前: ina ID:MNbqQktw

(問)@併設型の短期入所生活介護と本体特養の両方でV又はWを算定する場合、喀痰吸引等の行為を実施できる介護職員は、それぞれ別に配置する必要があるのか、それとも、短期入所生活介護と本体特養で合わせて1名以上配置していればよいのか?
Aまた、一部ユニット型の場合、既存の同加算T及びUについては、ユニット部分と多床室部分双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算出することとされているが、V又Wの算定にあたっては、ユニット部分と多床室部分それぞれ別々に喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置する必要があるのか、それとも、ユニット部分と多床室部分双方合わせて1名以上配置していればよいのか?

(答)合わせて1名で良い

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