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|  サービス提供時間が9時間未満の延長の場合は、加算ではなく保険外サービスです ( No.6 ) |  | 日時: 2018/04/25 17:05名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YNvPqyTU
 
延長加算は、所要時間8時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話 を行う場合について、5時間を限度として算定されるものですから、7時間以上8時間未満のデイサービスの後に2時間延長を行った場合は、サービス提供時間が9時間未満の分は、延長加算ではなく保険外延長サービスで、9時間を超えて初めて加算さんてできるというだけの話です。
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