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[1179] 一つの訪問看護ステーションから看護師の訪問看護と理学療法士のリハビリをサービスに位置付ける事は可能ですか?
日時: 2018/05/11 21:02
名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:qSBuem5w

居宅ケアマネです。

市内で一番大きな病院に併設している訪問看護ステーションよりFAXが届きました。
要約すると、
「現在、当事業のPT、OT、STのみ利用している利用者については、医師が訪問看護の必要性を認めた為、来月より導入します。各居宅介護支援事業所のケアマネにおかれましては、ケアプランに位置付けていただくようお願いします。」

って、こんなのアリですか?

明らかに今回の改正に便乗したものとしか思えず、しかも、今までの訪問リハビリとは別の日に訪問看護を導入するというものです。
要するに、月曜日は理学療法士が訪問してリハビリして、木曜日に看護師が訪問する。みたいな感じです。

もともと、訪問看護ステーションからの理学療法士等のリハビリは看護師の代わりに行うものでは?
一人の利用者に対して、同じ事業所から訪問リハビリ+訪問看護って制度的にアリでしょうか?

今後、話し合いが必要ですが、相手は市内で一番大きな病院の医師なんで、どうなることやら…。

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そもそも、訪問看護指示書の記載内容が大事である。訪問根拠は指示書にあるので。 ( No.6 )
日時: 2018/05/12 23:36
名前: よーはん ID:7KZPyn2M メールを送信する

こんばんは。

便乗商法としてみるか、改めて訪問看護を指示している医師の所見をアセスメント情報として捉えなおす、いい機会である、と捉えるかの違いかと思います。

リハビリテーションプログラムや目標設定をセラピストと協同し作成、
その内容が状態変化時に応じているか、
看護師の視点からも定期的に観察していきなさい、という趣旨ですけれども、
この視点にとどまっている場合には、週1回の頻度は便乗商法に思えます。

けれど、
医師が訪問看護指示を「療養管理」と「リハビリテーション」であると指示している場合はどうでしょうか。
最初の指示書以来の時にはご利用者も「リハビリテーション」を希望しての指示の依頼であったのかもしれませんが、
主治医としては「療養管理も大事」であるとされている場合、これを今まではスルーしてきたのであるけれども、
この改正をきっかけに医師の指示を見直す、機会と捉えてもいいと思います。
「療養管理」を行っていくうえでは、週1回の訪問頻度は適正だと思います。
3か月に1回では、変化に対応できません。
つまり、医師の指示を行っていない事となる。


訪問看護指示のあるご利用者のサービス内容を決めるのは、
サービス提供側のそれぞれの意見と、ご利用者本人、全体であると思います。

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