読めば読むほど? ( No.6 ) |
- 日時: 2018/08/07 11:12
- 名前: 雪国 ID:OY6KuiCk
- 地域密着型事務員様がおっしゃられているのは、
他の加算を同月に取得するというのではなく、加算�V・�Wを届出し、要件を満たしていない日だけ、算定をしないということだと思いますが、 これは前半部分の 「喀痰吸引等ができる職員を配置できる日とできない日がある場合に、要件を満たした日についてのみ夜勤職員配置加算(�V)、(�W)を算定することは可能」で肯定されています。
しかし後半部分の 「喀痰吸引等ができる職員を配置できない日がある場合は、当該月においては夜勤職員配置加算(�V)、(�W)ではなく(�T)、(�U)を算定することが望ましい。」 ここで否定されているんです。
私もこれで混乱しているんです。
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