著しく労働の形態を異にする部門の判断 ( No.6 ) |
- 日時: 2016/02/25 10:08
- 名前: Dath Row Immate ID:sDnwqXuI
- 事業場の範囲について
昭22.9.13 基発17, 昭23.3.31 基発511,昭33.2.13 基発90
確かに場所は大事ですが・・・ 同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることによって本法がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえる. 事業場のとらえかたについては、それぞれの実態を踏まえて判断する必要がありますから、最寄りの労働基準監督署に確認しその判断による。とあります。 No.4 どおぺえさんの場合は、労基署が「著しく労働の態様を異にする部門」の判断し就業規則も別にした。この判断について、「根拠のない指導」と評価するには情報が少なすぎると思います。
実はA法人は同日住所にて社会福祉事業ではあるが業種の異なる5種の事業を実施している。従前は同一事業場の判断にて就業規則等も1本で実施してきたが、職員就業時間等も事業所毎にかなりの違いが生じていたため事業所ごとに就業規則を別に設けることにした。当然社労士と顧問弁護士から問題なしの回答を得、労基署の最終判断を求めたがNo.4とおべえさんと同様の結果であった。
余談になりましが、そもそも 質問主さんが最初に >この掲示板で質問することかどうか迷ったのです としているがそのとおりと考えます。 本件は社労士や弁護士に相談だと思います。 会計については会計士、 税務については税理士
たとえば法人の会計を任され税務に詳しい介護福祉士がいたとしてもプロじゃありません。 法人がその、ちょと詳しい知識に頼り事業を進めてきたが税務調査でおもっきり追徴された事例を知っています。 介護保険の細部の決まり事なんて、ちょっと詳しくても素人にはわかりません。それと同じで労基は労基のプロ、会計は会計のプロに確認すべきと思うのです。 もちろん経費はかかりますが、複数事業を経営していれば会計規模で数億になると思います。そう考えればわずか数%です。後ろ盾あると安心度合いが違います。
|
|