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[166] 予防のケアマネジメントっていったいどういうプロセスを踏むのですか?
日時: 2016/07/05 11:30
名前: 遠い島から ID:TVH70Efo

あるケアマネの行為についてです。

こちらは通所事業所です。
このケアマネの予防のケアマネジメントについて、
疑問に思ったので質問です。

例えば、
6月30日で認定有効期間が切れたとしても、
(この時点ですでに認定はでている)
7月には計画は来ません。
8月に計画を作り、
9月後半に担当者会議を開き初めて計画をもらいます。
(この時点で包括も初めて原案を入手しているようで)

当事業所においては、
事前に切れる前に、
従前の計画を変更したり継続したり、
といった具合で新しい期間の計画を作成し説明し同意を得ています。

ちなみに今まで実績報告をし、
請求しても一度も返戻は来たことがありません。

このケアマネの行為は予防のケアマネジメントとして正しいのでしょうか?
私は介護であろうと予防であろうと同じプロセスを踏むものと思っていますが。
(上記の例ならば6月中にプランを作り担当者会議を開催する)

ちなみにこのケアマネの事業所は、
包括から予防について委託を受け予防のプランニングをしているそうです。

私の考えがおかしいのか分からなくなってきました。

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何でそう考えるの? ( No.6 )
日時: 2016/07/06 18:39
名前: 居宅&DS代表 ID:fhHDh9dw

そもそも何で、施設従業者が施設に入所する者に対して定めた規定が、計画作成者に当てはまるんですか?
単なる民法上の債務不履行と、強いて言えば、特別法の介護保険法で対処すべきものでしょう。


委任(正確には委託でもなく、委任でもなく、準委任だけど、とりあえず以下委任にします)について、当然に誰が責任を負うとは言えません。

まず、利用者と予防支援事業者間での、委任契約の問題、そして、予防支援事業者と受任居宅事業者間の委任・代理契約の問題がからみます。単純ではありません。
そもそも、利用者と予防支援事業者間で、当初にきちんと契約を交わしていたかも怪しいですね。そういう契約自体を交わしていない場合、民法では救済されないので、介護保険法が一般法として適用されるのですね。

※no.3より、「新規の予防の利用者の場合」の話です、念のため

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