ダメじゃないと思う〜No.5 の人が理解できていないのでは・・・。 ( No.6 ) |
- 日時: 2018/11/16 12:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6
- 利用定員とは、延べ利用者数ではありません。
老企第25号 [2] 指定通所介護の利用定員(第4号) 利用定員とは、当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいうものであること(居宅基準第117条第4号の「指定通所リハビリテーションの利用定員」についても同趣旨)。
>9:00〜11:00に10人、10:00〜13:00に5人、13:00〜15:00に10人の利用者
この場合、同時に指定通所介護の提供を受けている利用者の数の最大人数が15名なので問題ないと思います。
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