このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[1933] 訪問介護における緊急時訪問介護加算と時間帯加算について
日時: 2019/02/07 11:57
名前: fujiko◆ ID:oUm.D3Fs メールを送信する

恥を承知で投稿致しました。あらゆる文献やネット上の資料を検索致しましたが確たる回答が見当たりません。見当たらないのは、以下に述べさせて頂くような私の疑問は制度が出来てから当たり前のことで誰も疑問にすら思われない当然のことだったのかと思いながらそれでもなんだか納得できなくて最後のよりどころとしてこちら様にメールをさせて頂いた次第です。どうぞ宜しくご教授頂ければ嬉しく思います。

疑問点

訪問介護事業所のサービス提供責任者です。
先般、深夜に大便失禁のため計画にないサービスの依頼を受け、ケアマネジャー了解のうえで訪問致しました。
請求については、計画にないサービスなので、緊急時訪問介護加算は請求出来るが、深夜帯での請求は不可で、日中のサービス提供時間帯での請求になると言われました。根拠は、訪問介護の時間帯加算は予め計画にあるサービスに対しての加算で有り、緊急時訪問は計画にないので算定出来ないという事でした、
緊急時訪問介護の実施においては、時間帯加算は算定出来ないという一文があれば、納得も出来ますが…。緊急時訪問介護加算の算定要件にはケアマネジャーが要請された日時時間帯に身体介護が必要と認め、後計画に加えると言うことなので私は認められるのではないかと思い込んでおりました。
長々となりましてすみません。私なりの根拠を申し上げたいことは多々ありますが、お尋ねしたい趣旨は、時間帯加算の算定は可能か否かと言うことです。
お忙しいこととは存じますが、どうかこのメールがお目にとまりますことを念じています。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

確認してみてください ( No.6 )
日時: 2019/02/08 10:26
名前: 888 ID:rfIZHDDs

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護 支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長 通知)(抄)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080856.pdf
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成