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[2066] 暫定プランの日付について
日時: 2019/04/17 12:13
名前: ペーパーケアマネ ID:9ZCrG7gg

ケアマネ資格取って長いのですが、実際にケアマネとして動くのは今年からです。
暫定プランについて教えて下さい。理解できません。

例えば、現在「要支援1」の方の区分変更の申請を2月17日に市役所に申請したとします。
取り急ぎサービスを追加したかったので、「要介護1」見込みで暫定プランを作り、担当者会議を開催して、実際にサービス利用に至りました。
3月15日に「要支援2」の結果が出ました。
有効期間は、申請日の2月17日に遡ります。
本プランは、要支援2で作る事になりますが、プラン作成日はいつの日付になりますか?
結果が出た後だと、既にサービスが入っている事が説明付きませんし、結果前だと、認定結果分からないままの作成プランになってしまいます。
メンテ

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当方の地域の場合 ( No.6 )
日時: 2019/04/18 13:35
名前: かえる ID:yR2wTCOs

在宅ケアマネです。

masa様のおっしゃる通り、要支援の進め方は地域包括に確認するのが重要と思いますが、

当方の保険者で要介護のケースですと、区変時と確定時のいずれかで担当者会議と照会で可といわれています。
区変時にサ担したら確定時は照会「でもよい」、区変時に全員でサ担ができていなければ確定時にサ担「でもよい」という感じ。

実際のサービスは、区変前後の時点で大きく変わることが多く、その都度全員で集まれないので本人・ケアマネ・各事業所で個別に打合せ、
確定時のころで、体制がある程度固まっていれば、全員で担当者会議。

そんな風に進むことが実際は多いですね。

サ担は何回開催してもよいので区変時と確定時2回できればベターでしょうが、日程調整してるより本人の生活立て直す方が先ということが多いです。

メンテ

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