ん? ( No.6 ) |
- 日時: 2019/05/01 23:09
- 名前: 令和 ID:KxkSkztg
- 以前、初期加算について医療機関に入院した日数の数え方について国保に確認したことがあります。
担当者からは「介護サービス費の算定にかかわらず、医療機関の入院日から退院日までの日数をカウントします。30日を超える入院なので、入院した日を1として日数をカウントします」とのこと。 それ以来、上記の日数で計算して請求していますが、査定は一切ありません。 よって、島子さんのご質問のケースの場合、2/17〜3/20が医療機関の入院期間なので、入院日を1としてカウントすると32日。つまり30日を超える(31日以上)ので算定可能と思います。 気になるようでしたら、一度、国保連合会に確認されてはいかがでしょうか。
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