根拠資料は紙ベースの保存としか読み取れません ( No.6 ) |
- 日時: 2019/05/31 06:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JMJb9.yA
- 根拠となる課長会議資料では
>2部作成し、利用者票の1部は
と書いてあります。電子保存で1部、2部という表現があり得ないという観点からNO1を書きました。
>事業所に対してはできない理由が見当たりません。
この理屈が通用するかどうかはわかりませんが、その後取り扱いが変わっていることが行政担当課に確認して認められるのならそうすればよいだけの話です。
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