Tz ( No.6 ) |
- 日時: 2019/06/13 11:51
- 名前: shenron1972 ID:jLE7jcIo
- 厚生労働省 老健局振興課 サービス基準第一係に確認しました。
「身体整容の一環として可能」との回答でしたが、従前の解釈・平成19年10月9日内閣官房 地域活性化統合事務局 顔剃り・髭剃りの規制緩和について『理容師法に抵触するとの見識であったが?』と指摘したところ、担当官より「再度確認します」との事。
折り返しの連絡で「当時の回答内容に不足があった」との前提で、「身体整容の一環としてT字カミソリ使用は可能」との事です。 ※西洋ナイフの可否等ではなく
これは都道府県・区市町村担当者にも周知する必要がありますね。
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