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[233] 医療機関のPTが医療と介護のリハを行う場合、専従PTはダメ?
日時: 2016/08/24 00:00
名前: すず ID:y4dRmFZQ

すいません、他のスレッド見ていて、なんだかよく分からなくなってきたので質問させてください。


>>


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)

(問85)保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーション(以下、疾患別リハビリテーション)と1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを同時に行う場合、理学療法士等は同日に疾患別リハビリテーションと通所リハビリテーションを提供することができるのか。

(答)次の三つの条件をすべて満たす場合は可能である。
1.通所リハビリテーションにおける20分の個別リハビリテーションに従事した時間を、疾患別リハビリテーションの1単位とみなし、理学療法士等1人当たり1日18単位を標準、1日24単位を上限とし、週108単位以内であること。
2.疾患別リハビリテーション1単位を通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーション20分としてみなし、理学療法士等1人当たり1日合計8時間以内、週36時間以内であること。
3.理学療法士等の疾患別リハビリテーション及び通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーションに従事する状況が、勤務簿等に記載されていること。






この明記って、医療保険機関のPTは3つの条件を満たせは疾患別リハと1〜2時間通所リハを両方できるってことですよね?


ここで言う医療機関のPTって、専従のPTも含まれるんですか?
それとも非専従のPTのみの事なんでしょうか?

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人員要件に該当する専従PTはだめなのでは ( No.6 )
日時: 2016/08/26 11:00
名前: もんじゅ ID:zvIbyIL.

>医療専従PTは医療リハ営業時間帯は短時間通所リハはできないのか?

この原則どおりでしょう。
このQAは疾患別リハビリのPT等が短時間通所リハを実施できる。その場合の実施単位や上限を書いているに過ぎず、医療の専従PTがどうこうとは書いていないと思います。
医療専従PTが医療リハ営業時間帯に短時間通所リハを兼務したことがわかった多分返還になるのでは?
(人員要件以上に専従要員が配置されていれば、その余剰人員の専従は良いと思いますが)
厚生局に確認された方がいいですよ

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