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[2697] 処遇改善計画書の「賃金改善の考え方」について
日時: 2020/03/28 13:58
名前: シーガル ID:93KHf9js

来年度の処遇改善計画書作成の中で、「賃金改善の考え方」に関するところでご意見いただけたら、と思います。

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を読んでの疑問点なのですが、「賃金改善の考え方」の中に、

「賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。この場合、7(2)の届出行う場合を除き、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させてはならない。」

と書かれています。

例えば手当により賃金改善を行っている施設の場合、前年よりも職員の人数を増やそうとすると(或いは前年に職員の増員を行ったりしたときに)手当の総額が加算額を予定よりも大幅に上回るようになってきてしまうことがあるわけですが、このとき、来年度より手当額を見直し、一人当たりの手当(或いは一部の職員の手当)を少し減額して加算額を少し上回るようにする調整をしてはならない、ということでしょうか?

計算式、要件の変更がなされており、このような調整をしようとすると、要件を満たさなくなってくる場合が出てきます。
もしそうであれば、職員数を元の人数に減らしたリ通常の定期昇給率を少し調整するなどせざるを得なくなるかと感じました。

最低賃金の大幅な増加、職員不足による求人活動費用の高騰、職員の雇用期間の長期化等、人材に関わるコストは上昇するばかりですから、運営も厳しくなってきています。

ただ、7(2)の特別事情届出書のところには、

「職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で〜」となっています。

これでは加算分による賃金改善分を調整したくても届出はできませんし、何より
これは、もともとの賃金水準を下げ、加算による賃金改善により賃金水準を維持ないし微増させることで加算分を法人が懐に入れることが無いようにするためのものであり、加算による賃金改善分については、分配の性格上、水準を引き下げることはあり得ることを容認していると思っていました。

言いたいことがうまく伝わっているか自信が無く、分かりにくかったら申し訳ありませんが、「賃金改善の考え方」についての解釈についてご意見ください。
よろしくお願いします。
メンテ

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ありがとうございました。 ( No.6 )
日時: 2020/03/30 08:44
名前: シーガル ID:rq.QK0Mg

みなさんありがとうございます。

私も書きこんでからも考え続けていたのですが、特別事情届出に関する記載から、やはり加算による処遇改善分を除いた賃金水準を下げなければいいのかな?特定というのはあくまで項目を特定しなさいよ、という意味であって、例えばそれを手当とした場合、既存の手当の上乗せパターンと新設の手当の創設パターンとあるわけですが、既存の手当の上乗せパターンとしたときに、その既存の手当額を減額して加算分を充当してはいけませんよ、とことである、と感じました。

そのため、新設の手当の創設の場合で、処遇改善加算手当など加算によるものだと明確になっていれば、その手当額は職員の人数などによって増減額があったとしても特別事情届出の対象にはならない、という考え方です。

masaさんの回答がこのようなことかなあ?と解釈しました。

ただ、他の方の意見としては、必ずしもそういうわけではない、というように感じますので、このようなときには慎重に考えていきたいと思います。
メンテ

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