第4報をもって第6報の取扱いの疑義解釈は認められません ( No.6 ) |
- 日時: 2020/04/21 15:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo
- 第4報1は電話による安否確認で報酬算定が可能とされた第6報が出される前のQ&Aですから、これをもって通常営業中の通所介護が休んでいる利用者の電話による安否確認によって報酬算定できると解釈するのには無理があります。
むしろこのQ&Aは、営業中の通所介護において、通所介護を休んだ利用者の自宅への訪問によるサービスが同時並行的に、人員基準を満たして行われることは認めるというい疑義解釈に過ぎないと取るのが普通です。
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