弁護士法 ( No.6 ) |
- 日時: 2020/05/11 11:47
- 名前: fcms13 ID:OWRYGmPU
- 弁護士法という法律がありまして。
その23条の2に「弁護士照会」というものが規定されています。 おおむね要約すると 「弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査する等の際に、公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求める」ことを認めるというものです。ちなみに、その適正な運用を担保するために、個々の弁護士ではなく弁護士会が行うこととされてますが。 「原則応じる義務がある」という最高裁判例(H28)があります。また応じることは守秘義務違反ではないとの判例もあります(H12こっちが最高裁判例より古い)。 また、「何でんなこと聞くの?」という照会を行うことは可能です。
保存年限を経過したものについて「存在しない」責任を問われないことについては同意します。
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