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[2813] ADL維持等加算 算定基準について
日時: 2020/05/26 12:37
名前: つなみ ID:18DrgSUQ

通所介護の相談員をしている者です。昨年度、ADL維持等加算を算定しておりました。
 お恥ずかしい話、私の勘違いによりH31年1月にBi測定をしませんでした。R2年度用の算定期間(H31年1月〜令和元年12月)の最初の月(H31年1月)の測定・提出がなされていない為、当然R2年度のADL維持等加算の算定は不可となると思っていました。ところが国保連から「R2年度のADL維持等加算の加算が可能」と通知があった様なのです。

 すでにご家族、CMさんには加算しない旨を連絡し、R2年度4月は加算を算定せずに対応しました。色々調べたのですが、どう見ても加算不可としか結論が出ないのです。(都道府県によってははっきりと「H31年1月に測定していない場合、R2年度の算定は出来ません」と明記してあったと記憶しています)
 
 ここで相談ですが、認定期間の最初の月にこだわらなくても 例えば私共の施設のように定期的にBI測定をして報告し(当施設は3か月ごとに測定しています)、他の条件を満たせば算定が可能となるのでしょうか?ご教授願います。
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国保連の通知 ( No.6 )
日時: 2020/05/26 17:08
名前: 通りすがり ID:hwd1qKqc

国保蓮の通知は大臣基準告示16の2のイ(1)及び(2)を満たすかどうかの判定だけではないのでしょうか。
加算算定に関しては自治体から別に通知がきているのでは?
メンテ

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