このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

予防通リハなど予防サービスは対象外ということで間違いありませんでしょうか? ( No.6 )
日時: 2020/06/03 11:21
名前: 通リハ相談員 ID:NziFQla2

こちらの取り扱いは要支援(予防サービス)は対象外という解釈で問題ないでしょうか?

対象事業所に「介護予防通所リハビリ」の記載もなく、そもそも予防サービス(予防通リハ)には時間区分の算定でもないので、何か見落としがなければそうだとは考えているのですが。

サービス内容は違えど同じ事業所にて提供している以上、要介護のご利用者様としては何で自分たちだけ上がるのかという所の説明も求められそうですね。

「新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点」であれば、対策は全てのご利用者様に対して行っているものと思いますので、事業所をご利用いただいている皆様全員に納得いただける制度設定(期間設定や対象者の設定、公平性が取れるなど)していただければ、本当に困っている事業所様も算定しやすかったり、説明の手間なども省けるのではないかなと思いました。
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成