No.2 は情報の垂れ流しではないですか ( No.6 ) |
- 日時: 2020/08/31 08:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw
- 死後事務委任契約はともかくとして、身元保証会社に代理権があるかのような No.2 のコメントは大きな誤解を与えると言っているのです。質問者は医療侵襲同意や遺産処理について尋ねているのは明白ですから。
そもそも質問は認知症の人ことを尋ねているのに、その人に代理権者のいない状態で、どうして身元保証会社との契約ができるのです。
その部分の法的整合性は全く無視して、身元保証会社が身寄りのない人の権利代行ができるかのように丸投げを進める書き方は不適切だと言っているのです。考え方が遅れていて、調べも浅いのはどっちかということですね。
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