もう既に解決されているのかもしれませんが・・ ( No.6 ) |
- 日時: 2020/09/03 23:07
- 名前: nozomi ID:4H/D2CBg
- もう既に解決されているのかもしれませんが・・
読み方が少し違っているものと思います。
「含めることができる」をどう読むかと申しますと 含めてもいいし、含まなくてもいいという意味です。 「”含める”ことができる」ではなく「含める”ことができる”」と読みます。
話を分かりやすくするために、細部は切り落として説明します。 一昨年、給料100,000円のAさんがいるとします。 このときAさんの社会保険料は10,000円だとします。 当然会社負担も10,000円になります。
昨年、Aさんに処遇改善手当30,000円出したとします。 Aさんの給料は130,000円になりますが 社会保険料も増え、15,000円になったとします。 会社負担も15,000円に増えます。
今年、Aさんに処遇改善手当を上乗せし50,000円にすることを計画します。 Aさんの給料は150,000円になる見込みで 社会保険料も17,000円になる見込みです。 会社負担も17,000円に増える見込みです。
この場合で、会社負担分を含めて書くとしたら C@は150,000+17,000=167,000円 CAは(ア)130,000+15,000-(イ)30,000=115,000円 @-Aは52,000円となります。
会社負担分を含めないとしたら C@は150,000 CAは(ア)130,000-(イ)30,000=100,000円 @-Aは50,000円となります。 (CAの計算が何かというとAさんの最初の給料(100,000円)から 何回かの処遇改善を経ていくら増加したのかを算出しているものなります。)
注意すべきは、「C@”及び"A(ア)には」となっているところでして @に会社負担含めるならA(ア)にも含めなければいけないということです。 どちらかだけ含めたりはできません。
いずれにしてもこの欄は 加算額(会社や施設がもらう額)を支給額(介護士等に支払う額)が 上回るかどうかを確認する欄ですので どちらで計算しても結果は絶対に逆転しないことになります。 どちらで書いてもよい(会社や施設の集計しやすいほうでいいよ)、ということになります。
ただ1点だけ、上記の例でいうと加算の見込み額が 50,000円(会社負担含めない)と52,000円(会社負担含める)の間に入った時だけ問題があります。
仮に加算見込み額が51,000円だとしたら、会社負担を含めて計算した場合はokだけど、会社負担含めないときは要件を満たさなくなります。 この場合は、含めて計算しなおすか、介護士等への支給額の増額を計画しなおす必要があります。 もっとも、このような例はあまりないと思うのですが。。
長くなりましたので一旦区切ります。
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