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[3032] 処遇改善計画書における法定福利費の事業主負担増加分の取扱い
日時: 2020/09/01 11:22
名前: 介護事業事務員 ID:3c6PuWAs

過去の投稿(No2658のNo34〜36)で意見交換された、介護職員の処遇改善計画書・特定処遇改善計画書(新様式2-1)における「法定福利費等の事業主負担の増加額」の取り扱いについて再度お尋ねさせて頂きます。少し長い質問となることご了承下さい。

<過去の投稿(No2658)No34〜36の投稿者の意見交換の内容>(以下再掲)
・No34 2020/04/03  tomo
法定福利費の事業主負担増加分についてご教示お願い致します。
計画書の2(1)【記入上の注意】(特定加算、や報告書でも同様ですが)に
(1)C@)及びA)(ア)には、処遇改善加算による賃金改善を行った場合の法定福利費の事業主負担の増加分を含めることができる。とありますが、

@)A)の双方に法定福利費の事業主負担増加分を含めるということは、
改善額(@−A)としては、事業主負担増加分は、相殺されますので
今後は、改善額に対してほとんど影響がないという事でしょうか?

これまでは、比較対象の「もともとの賃金水準」には、事業主負担増加分は入れていなかったため、改善額(@−A)の中で、事業主負担増加分がそれなりの金額を占めていたのですが。。。

これまでの計算が間違っていたのかもしれませんが、
これは当社にとっては大きな影響(支給額の増加)なので確認できましたらありがたいです。

・No35 2020/04/04  事務員兼相談員
NO34についてですが、私も、もともとの賃金水準には法定福利費を考慮していません。
もともとの賃金水準には法定福利費を考慮せず、賃金改善後の改善分相当だけ法定福利費をのっければどうでしょうか?

・No36 2020/04/06   tomo
NO35さん、ご返信いただきありがとうございます。

私も当初、同様に考えたのですが、この【記入上の注意】の書き方で
そんな風に自由に解釈して良いのか??
間違いと後で指摘されないのかと悩みました。

しかしながら、どうも自己解決出来た様に思います!
というのは、A)(ア)に法定福利費の事業主負担の増加分を含める
とはすなわち、A)(イ)( 特定の場合は、A)(ウ))にも増加分を
含めて良いはずですよね!!

そうすれば・・・結果的には、NO35さんと同じようになると思います。
・・・それにしても、こんなに悩ませる様式、役所も回答不能(でした)
という状況は、問題あり(QAや詳細説明不足)と思ってしまいます。

<上記投稿に対する私の意見>
No34さんの考え方が(事業所のデメリットを横に置けば)妥当な考え方であると思います。

No35さんの考え方は、記入上の注意を無視することとなるのではないでしょうか?

No36 さんの考え方は(事業所の立場としては理解できるのですが)記入上の注意Cから、そのような扱いをして良いとは読み取れないのですが…

以上より、厚労省は、法定福利等の事業主増加分は(本来事業所側の救済的な面もあるにも関わらず)相殺されるべきと考えられているとしか考えられません。
理不尽ですがNo34の考え方になるのではないでしょうか?(それならば、あえて増加分を含める必要はなくなりますが…)

時期外れの質問ですが、皆さんのお考えをお聞かせ下さい。

(余談:個人的に今回の新様式は、過去の経緯をよく承知されていないお役人が作られたもので随所に無理が生じているように思います。
例えばCAの「基準額1」、EAの「基準額2」については実績報告書作成の際、そのまま額を転記しなければならず、R2年度の実績報告時、実務担当者は頭を悩ませる事となるのではと考えてしまいます…)


メンテ

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もう既に解決されているのかもしれませんが・・ ( No.6 )
日時: 2020/09/03 23:07
名前: nozomi ID:4H/D2CBg

もう既に解決されているのかもしれませんが・・
読み方が少し違っているものと思います。

「含めることができる」をどう読むかと申しますと
含めてもいいし、含まなくてもいいという意味です。
「”含める”ことができる」ではなく「含める”ことができる”」と読みます。

話を分かりやすくするために、細部は切り落として説明します。
一昨年、給料100,000円のAさんがいるとします。
このときAさんの社会保険料は10,000円だとします。
当然会社負担も10,000円になります。

昨年、Aさんに処遇改善手当30,000円出したとします。
Aさんの給料は130,000円になりますが
社会保険料も増え、15,000円になったとします。
会社負担も15,000円に増えます。

今年、Aさんに処遇改善手当を上乗せし50,000円にすることを計画します。
Aさんの給料は150,000円になる見込みで
社会保険料も17,000円になる見込みです。
会社負担も17,000円に増える見込みです。

この場合で、会社負担分を含めて書くとしたら
C@は150,000+17,000=167,000円
CAは(ア)130,000+15,000-(イ)30,000=115,000円
@-Aは52,000円となります。

会社負担分を含めないとしたら
C@は150,000
CAは(ア)130,000-(イ)30,000=100,000円
@-Aは50,000円となります。
(CAの計算が何かというとAさんの最初の給料(100,000円)から
何回かの処遇改善を経ていくら増加したのかを算出しているものなります。)

注意すべきは、「C@”及び"A(ア)には」となっているところでして
@に会社負担含めるならA(ア)にも含めなければいけないということです。
どちらかだけ含めたりはできません。

いずれにしてもこの欄は
加算額(会社や施設がもらう額)を支給額(介護士等に支払う額)が
上回るかどうかを確認する欄ですので
どちらで計算しても結果は絶対に逆転しないことになります。
どちらで書いてもよい(会社や施設の集計しやすいほうでいいよ)、ということになります。

ただ1点だけ、上記の例でいうと加算の見込み額が
50,000円(会社負担含めない)と52,000円(会社負担含める)の間に入った時だけ問題があります。

仮に加算見込み額が51,000円だとしたら、会社負担を含めて計算した場合はokだけど、会社負担含めないときは要件を満たさなくなります。
この場合は、含めて計算しなおすか、介護士等への支給額の増額を計画しなおす必要があります。
もっとも、このような例はあまりないと思うのですが。。

長くなりましたので一旦区切ります。

メンテ

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