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[319] 機能訓練指導員について
日時: 2016/10/23 18:18
名前: 通所リハ Yoshi ID:SxYDEmXc

職場の機能訓練指導員(PT)が業務外で、知り合いの患者のリハビリを行なっているそうです。
そういった行為はPTの業務として認められるものでしょうか?それともボランティアの一環として考えて宜しいのでしょうか?
また、その患者の個人情報も職場のpcで管理しているのですが、どのように対処したら宜しいでしょうか?

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セラピストって名称独占資格ですよね ( No.6 )
日時: 2016/10/25 08:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0X6zrbWA

日本においては理学療法士は業務独占資格ではない為、理学療法自体は理学療法士でなくても法律上、業として行うことができるのじゃあないですか?

そうであれば業務外に、個人として知人のリハビリを支援することに、医師の指示も不要だし、医療法にも引っかからないのではないですか。

例えば、介護福祉士が業務外で、家で家族の介護したって問題にならないでしょう。それとどう違うのですか?

お金とってるなら問題は別ですけど、それは不明なんでしょ。お金とってない前提なら、職場の利用者と関係ない知人のリハを業務外で行って問題になるという根拠をもっと明確にしてください。

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