ありがとうございます。 ( No.6 ) |
- 日時: 2020/12/21 14:54
- 名前: シーガル ID:Ba7Es9p.
- コメントありがとうございます。
特養や老健では、人員基準上「看護・介護職員」となっていることから、職務発令はどちらであっても人員基準としてカウントできますが、グループホームなどの看護職員が必須ではないサービスの場合、看護資格を持つ者が介護職として働き人員基準に含められる上、主治医からの指示のもと医療行為もできるとなると、そういう人は重宝するだろうな、と思ってのことでした。
>介護保険開始当初に厚労省及び都道府県から各種Q&Aで考え方が示されています。
なるほど、文書は見つけられませんでしたが、制度開始当初にそのような議論もちゃんとされていたのですね。そういう大事な文書は厚労省もデータに残しておいてくれればありがたかったです。
ただ、訪問介護ではなくその他のサービスの場合、Q&Aを検索する中で、興味深いものを発見しました。
(問)看護師の配置については、職員に看護資格を持つものがいればいいのか。看護職員として専従であることが必要か。
(答)職員(管理者、計画作成担当者又は介護従業者)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算を算定できる。
これは、グループホームの医療連携加算の算定に関するものであり医療行為に関するものではないのですが、看護資格を持つ介護職員に触れられております。 医療連携加算の届け出において、介護従事者ではあるが看護資格を持っており医療連携に関わるという届け出ができるようなケースであれば、介護従事者としての発令であっても主治医の指示の下で医療行為は行えると解釈できるでしょうか?
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