このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3326] 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その4)(令和3年2月15日事務連絡)が送付されました。  
日時: 2021/02/15 20:54
名前: ina ID:nxHtn2QE

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7726&ct=020050010

資料14 介護給付費算定等に係る体制等状況一覧表

短期入所生活介護、短期入所療養介護の介護職員等特定処遇改善加算要件について、併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Tの届出状況(1 なし 2 あり)が追加されているので、サービス提供体制強化加算の算定有無は関係ないようです。








メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

概ねあっていますが、細部が誤っているので・・・ ( No.6 )
日時: 2021/02/19 15:11
名前: 弱小保険者 ID:MP8nPLk6

(概要)
令和3年の国保連I/F変更によって、【併設型】の短期入所生活介護の【サービス提供体制強化加算】を
従来の【単独型】と同列(項番157)から空床型と同列(項番169)へ変更するというもの。
両者ともサービス提供体制強化加算であることは変わらない。

(報酬改定との関係)
項番157,169共に【加算T】のイとロが整理されたことによる変更。

(指定期間との関係)
通常はあまりないかと思うが、都道府県への届出情報の変更が遡りで必要となった場合であって、その
異動日※が令和3年3月31日以前に及ぶ場合に、国保連側で受け入れるデータセットを規定している。

※異動日であって、当初指定を受けた日ではない。

つまり…
併設型・空床型(ユニットかどうか問わず)の場合、

・異動日が令和3年3月31日以前の場合・・・項番157を使用
・異動日が令和3年4月 1日以後の場合・・・項番169を使用

ただし、同一指定番号の事業所内に【併設型】と【空床型】が混在する場合は、従来通りだと不整合がでる
ので、各々1事業所とみなして新たに事業所指定番号を付番しておく(←都道府県(政令市)指定権者の仕事)

ざっとこんな感じですが、そもそもこの内容は指定権者と保険者、国保連間のデータ授受の話ですので、
介護事業者さんが関係する内容ではありません。

*************************************************************************************************

ただし、masaさんが常日頃気にされている次々期改定への布石という視点で見ると、ゆくゆくは
短期入所生活介護の併設型・空床型について、単独型とは異なるサービス提供体制強化加算の設定を
検討しているという【準備】なのかと勘繰ってみたくはなりますね。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成