このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3347] 法改正後の短期入所生活介護事業所の看護体制加算(U)の考え方について
日時: 2021/03/02 10:19
名前: 新規施設 ID:YKnjE3yk

ユニット型40床特養、従来型40床特養併設の20床短期入所生活介護事業所です。法改正によりユニット型と従来型の看護職員の兼務が認められ、20床短期入所事業所も常勤1名の看護職員の配置を求められなくなったと思いますが、看護体制加算Uを算定する場合の配置の考え方は、前年度平均利用者数3事業所共には100%で考えた場合、総合計100名に対する看護職員必要数3名に1名を加えた4名で、3事業所共に算定可という考え方でよろしいのでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

特例の場合の事に納得しました ( No.6 )
日時: 2021/03/02 17:53
名前: 特養事務員 ID:AAro/Hrg

なるほど、特例の場合なんですね。

勉強になりました。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成