猶予期間についてこれであっているでしょうか ( No.6 ) |
- 日時: 2021/03/08 17:26
- 名前: K ID:MzIdE1Ms
- 医療保険被保険者番号等の記載についての猶予期間についてですが、介護保険最新情報のVol924老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布についての、最後のページに
>第3 施行期日 改正省令は、令和3年4月1日から施行すること。ただし、第2の2の(1)については、令和2年改正法の公布の日(令和2年6月12日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行すること。
となっておりますので令和2年6月12日より2年の猶予期間と考えていますがいかがでしょうか。とんちんかんな返答でしたらすみません。
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